専門職ビザ(Hー1B)
H-1Bは、
医学を含む専門的な技能を要する職業に従事する人のためのビザ。
H-1Bを取得するためには、その専門分野での
学士(Bachelor)もしくは、それ以上の学位が必要。
医学分野においては、USMLE Step3を取得していることがH-1B取得の典型的な例となる。H-1Bビザ保持者が最初の入国時に許可される滞在期間は3年となる。
流れとしては、まず雇用主(病院)が労働省の許可を得て、移民局(USCIS)にI-129嘆願書(ペティション)を申請して審査を受ける。これにかかる日数は通常15営業日(Premium Processing)。
USCISからの回答は以下の4通り。
「許可」、「追加書類の要求」、「却下」、「虚偽申請の疑いで永久に入国禁止」
ペティションが許可されると
USCISが雇用主及び弁護士に
I-797許可書(Notice of Action)を郵送する。
ペテションの許可を待って、申請者はアメリカ国外にある米国大使館または領事館でビザの申請を行う。
ビザの待ち時間は以下を参照
ペティションが必要な就労ビザを米国大使館(東京)で発給する際、
面接時にI-129ペテションを国務省のペテション情報管理システム(PIMS=Petition Information Management System)で電子的に領事が確認する。
ビザ申請の待ち時間は後にExpedited Appointmentを追加することで、早めることができる。医療職はこの要請がスムーズに行えることが多く、Expedited Appointmentの結果、一年以上だった待ち時間は翌週に予約可能となった。
面接時に病院からのレターを(なぜ緊急で渡米して働く必要があるのかを説明する)念のために持っていく事が望ましい。(私の場合は求められなかった。)
DS-160
予約の際に、この書類を記載して送信することが必要。
Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)
申請書類
- パスポート、USビザが含まれる過去分を含む。(現在のものしか見られなかった。)
- DS-160のバーコードページ
- Confirmation and Instruction
- 現在の海外滞在ビザ
- 証明写真(持参したが求められなかった。)
- クレジットカード(追加料金発生時用。求められず。)
I-797許可書(Notice of Action)の実物を入手する前でも、Petitionの許可さえ電子上で降りておれば、申請手続きをすすめることは可能。
実際の私の場合のタイムライン
- 弁護士がPetitionを申請。Express
- 翌水曜日にPetitionが許可された旨が弁護士より連絡あり、すぐにDS-160を記載して、領事館の予約取得。Expedited Appointmentを直後に申請。
- 数日以内にExpedited Appointmentが承認。
- 翌週水曜日に面接を行う。
- 翌火曜日にパスポートが郵送業者に渡された旨の連絡。
- 同水曜日にパスポートを受け取る。
petition申請から3週間でビザスタンプが発行されパスポート返却。
面接でパスポート預けてから1週間でパスポート入手。
Hー1B家族のビザ=H-4ビザ
配偶者および21歳未満の子どもは、H-1Bビザを取得した申請者本人と共に
アメリカに滞在するために、同行家族用のH-4ビザを申請することができる。
H-1Bビザが発給された後に、家族が別途申請する場合には、移民局(USCIS)へのペティション申請書類のコピーの他に、H-1Bビザのコピーと入国管理カード(I-94の表裏コピー)が必要。
短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは親族訪問者ビザ(B-2)を申請することもできる。
H-4ビザで配偶者や子どもはアメリカで就学することができる。
ただし、子供が21才に達した時点で、H-4の資格はなくなるため、学生留学ビザ(F-1)に切り替える必要がある。
Hー4ビザの家族(配偶者と子供)は、働くことはできないため、Working Permitを別途取得する必要がある。
H-4はSSNが取得できないため、ITINを取得して税制上の優遇を得る必要があります。